一般財団法人青葉工学振興会研究助成金交付規程
制定 平成7年2月24日
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人青葉工学振興会定款(以下「定款」という。)第3条の目的を達するための工学助成金(以下「助成金」という。)を交付する場合の取扱いについて定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金は、宮城県内等工学の振興に必要な学術研究、教育活動等を、推進するため次の事項を交付の対象として助成する。
- 工学に関する基礎的及び応用的研究において優れた成果を挙げた研究者又はその進展が期待し得る研究者への助成
- 学術研究、技術開発を目的とした各種研究会等への助成
- 学術研究及び教育のための国際交流事業への助成
- 県内企業を対象とした学術講演会及び講習会等への助成
- その他学術研究及び教育上必要とする助成
(審査)
第3条 助成金の交付については、定款第20条による理事長及び常務理事並びに理事で審査する。
2 審査には、必要により学識経験者を加えることができる。
3 審査は、電子的方法で行うことができる。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成7年2月24日から実施する。
附則
平成25年2月20日一部改正
この規程は、平成25年4月1日から実施する。