国際交流事業助成金交付要領
制 定 平成12年2月28日
一部改正 平成23年2月25日
一部改正 平成25年2月20日
一部改正 令和 4年4月 1日
1.目的
この要領は、工学における学術研究・教育の国際化を援助し、以って科学技術の振興と活性化を図るための助成について定めたものである。
2.事業
この目的を達成するため、次の事業を行う。
- 工学研究科及び工学部の学生の教育・研究上必要とする学生交流に対する援助
- 大学・学部間国際交流協定等に係る学術交流に対する援助
※ 特定の者のみの利益増進ではなく、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとして研究科又は学部全体としての取組事業であって特定の専攻や学科等での取組事業を対象としたものではない
3.助成範囲
宮城県内の国公私立大学に対して行う。
4.助成金額
学生交流経費及び学術交流経費として年間50万円を限度に予算措置を行う。
ただし、当分の間1件当たり7万円を上限とする。
5.申請方法
申請は、別紙「国際交流関係助成申請書」に次の各号の書類を添えて申請すること。
- 第2項第1号については、選考基準、選考経過等の関係書類
- 第2項第2号については、事業内容、積算額等の関係書類
※ 事前に申請内容等を照会願います。
6.助成の決定
担当理事において、厳正に審査し、理事会で助成を決定する。
7.情報の開示
広報に際しては、当財団の支援を受けた旨表示すること。
- 国際交流関係助成申請書(Word文書)