一般財団法人青葉工学振興会奨学金給付規程
目的
第1条 本奨学金は、工学系研究科の博士後期課程への進学促進を図り、科学技術の発展を目的として、一般財団法人青葉工学振興会(以下「本会」という。)定款第4条2に基づき、この規程を定める。
奨学生の資格
第2条 本会の奨学生となる者(以下「受給者」という。)は、次の事項の全てに該当するものとする。
- 東北大学の工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科、医工学研究科(以下「工学研究科等」という。)の何れも工学系研究室に在籍している者。
- 既に大学院博士前期課程に在籍し、指導教員の了承の下で博士後期課程に進学を予定している者。
- 学業、人物とも優秀で、かつ健康である者。
奨学金の額及び受給者数等
第3条 給付する奨学金の額は、原則として1人当たり60万円とし、受給者数については、概ね15名とする。
ただし、経済社会情勢等により、これを変更する場合がある。
2 受給者は、給付を受けた奨学金の返済を要しない。
給付時期
第4条 受給者は博士前期課程在籍者を対象に募集することとし、給付は次の区分により行う。
- 博士後期課程に進学した6月(又は10月)に30万円を一括給付する。
- 博士後期課程在籍1年次の実績を踏まえ、2年次進級の4月(又は10月)に30万円を一括給付する。
受給候補者の推薦
第5条 受給候補者の推薦は、工学研究科等の長に委任するものとする。
2 受給候補者の推薦に当たっては、別途定める「一般財団法人青葉工学振興会奨学金募集要項」により提出するものとする。
受給者等の決定
第6条 受給者の決定は、工学研究科等の長から推薦を受けた受給候補者の中から、本会の理事長が理事会の議を経て、行うものとする。
2 前項において、受給者が奨学金を辞退等した場合には、受給候補者の中から補欠者を選出し奨学金を支給することができる。
給付の取りやめ
第7条 受給候補者及び受給決定者で給付前に次の事由が生じたときは、奨学金の給付を取りやめる。
- 学籍を失ったとき
- 虚偽の申請が判明したとき
- その他支給取りやめと理事会が判断したとき
奨学金の辞退
第8条 受給者は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。
雑 則
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附則
平成22年11月10日一部改正この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則
平成25年2月21日一部改正この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
平成25年11月27日一部改正この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附則
令和2年11月16日一部改正この規程は、令和2年11月16日から施行する
附則
令和3年5月24日一部改正この規程は、令和3年5月24日から施行する。
附則
令和4年3月23日一部改正令和4年度から本奨学金に係る募集は、理事会の決議により、当分の間、停止する。但し、令和3年度新規受給者には、第4条第2号の規定に基づき奨学金を給付する。
この規程は、令和4年3月23日から施行する。