一般財団法人青葉工学振興会外国人留学生奨学金給付規程
目的
第1条 本奨学金は、東北大学工学部・工学研究科の外国人留学生に財政的支援を行い、より勉学・研究に専念できる環境を提供することにより、有能な人材を育成し世界に輩出して、一層工業技術の研究振興を図ることを目的として、一般財団法人青葉工学振興会(以下「本会」という)定款第4条(2)に基づき、この規程を定める。
奨学生の資格
第2条 本会の奨学生となる者(以下「受給者」という。)は、東北大学の工学部・工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科、医工学研究科(以下「工学研究科等」という。)におる各課程の最終学年に在学する工学系私費外国人留学生で、本会奨学生となる者が他の大学院プログラム又は経済支援機関等(以下「支援部署」と言う)から受給する経済的支援と併給しても差し支え無いと支援部署が判断した者も含めて、次の各号に該当するものに給付する。
(1)工学部4年生
(2)博士前期課程2年生
(3)博士後期課程3年生
受給者数
第3条 受給者数は6名以内とする。
奨学金の額及び給付期間
第4条 給付する奨学金の額は、1人あたり月額50,000円を1年間給付する。
2 給付は4半期ごとに最初の月に給付する。
受給候補者の推薦
第5条 受給候補者の推薦は、工学研究科等の長に委任するものとする。
2 受給候補者の推薦に当たっては、別途定める「一般財団法人青葉工学振興会奨学金募集要項」により提出するものとする。
受給者等の決定
第6条 受給者の決定は、工学研究科等の長から推薦を受けた受給候補者の中から、本会の理事長が理事会の議を経て、行うものとする。
2 前項において、受給者が奨学金を辞退等した場合には、受給候補者の中から補欠者を選出し奨学金を支給することができる。
奨学金の休止及び停止
第7条 受給者が休学し、又は長期にわたって欠席したとき、その他特別の事情があると認められるときは、奨学金の給付を休止することができる、又は、停学その他の処分を受けたときは、奨学金の給付を停止する。
2 受給者が前項に規定する奨学金の給付を休止及び停止する場合は、理事長に別紙様式1(Word)を申請する。
奨学金の復活
第8条 前条第1項の規定により奨学金の給付を休止又は停止された者が、その事由が止んで指導教員を経て復活を申し出たときは、理事会の承認を得て、奨学金の給付を復活する。
2 受給者が前項に規定する奨学金の給付を復活する場合は、理事長に別紙様式2(Word)を申請する。
給付のとりやめ
第9条 受給者が次の各号に該当すると認めるときは、奨学金の給付を取りやめるので、別紙様式3(Word)を申請する。
- 第2条に規定する受給者として資格を失ったとき
- 退学したとき
- 奨学金を必要としない理由が生じたとき
- その他受給者として適当でない事実があったとき
奨学金の辞退
第10条 受給者は、いつでも奨学金の辞退を別紙様式4(Word)により申し出ることができる。
雑則
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
平成25年2月21日一部改正
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
平成25年11月27日一部改正
この規程は、平成25年12月1日から施行する。
附則
令和2年11月16日一部改正
この規程は、令和2年11月16日から施行する。
附則
令和3年5月24日一部改正
この規程は、令和3年5月24日から施行する。
附則
令和4年3月23日一部改正
令和4年度から本奨学金に係る募集において、理事会の決議により、第2条の奨学生の資格の内、博士後期課程3年生は、当分の間、停止する。
この規程は、令和4年3月23日から施行する。
附則
令和4年11月15日一部改正
この規程は、令和4年11月15日から施行する。